教育基本法
きょういくきほんほう
Fundamental Law of Education


 1946年に施行された日本国憲法では、民主的で文化的な国家を建設し、世界の平和と人類の福祉に貢献することがうたわれている。教育基本法は、この理想を実現するためには教育の力が必要であるとし、教育の基本的な目的を定めている。教育基本法は、教育上の諸法令の根拠にもなるもので、1890年に明治天皇により発布された教育に関する勅語(教育勅語)にかわり1947年に施行された。教育基本法は前文と11ヵ条からなり、「教育の目的」「教育の方針」「教育の機会均等」「義務教育」「男女共学」「学校教育」「社会教育」「政治教育」「宗教教育」「教育行政」などが示されている。
  第1条(教育の目的)には、「教育は、人格の完成を目指し、平和な国家および社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神にみち心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と書かれている。
 2000年3月に発足した首相の私的諮問機関である「教育改革国民会議」は、教育基本法の改正が必要との認識に立ち、国家、郷土、伝統の強調や家庭教育・情操教育の強化などの論点を検討課題として挙げている。





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