資源ゴミ
しげんごみ
Recycling Waste
古紙やあき缶、あきビン、ペットボトルなど、再生技術によりリサイクルすることが可能なゴミのことを指す。
2001年4月、資源有効利用促進法(通称新リサイクル法)が施行された。この新リサイクル法は、従来の再生資源利用促進法を改正したもので、製品の製造段階から、メーカーに廃棄物の抑制(リデュース)と部品などの再使用(リユース)を義務づけたものである。また、消費者に対しては一部電化商品の廃棄の際には費用を払うなどの負担を要求したり、自治体に対しては資源ゴミの回収を含めてゴミの分別収集に努力することを要求している。
この法律によって、消費者は、従来の燃やすゴミと燃やさないゴミの分別のほかに、缶、ビン、発泡スチロール、牛乳パックは資源ゴミとして分別したり、エアコンや冷蔵庫などの家電製品を料金を支払い(2000〜3000円程度)、販売店に引き取ってもらったりすることになった。
*CERI NEWS, No.33, 2001, Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan
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