特別天然記念
とくべつ てんねん きねんぶつ
Special Natural Monuments
日本の歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられ、日本の歴史や伝統、文化などを理解する上で欠くことができないもので、学術上、芸術上価値が高いと判断されたものは文化財として保護される。文化財は、国、都道府県、市町村でそれぞれ指定することができる。都道府県、市町村の場合は条例のもと、国の場合は文化財保護法のもと、その文化財を保護することになっている。文化財には、建造物や絵画などの有形文化財、演劇や音楽などの無形文化財、風俗風習や衣服などの民俗文化財、遺跡や庭園、動物、植物などの記念物、城下町などの伝統的建造物群の5種類がある。天然記念物は、これら文化財のうちの動物、植物、地質鉱物のことを指す。天然記念物のうち、さらに価値が高いものは特別天然記念物と指定される。この指定は、文部大臣の諮問機関である文化審議会が行う。 |
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